上原税理士事務所 おかげさまで82年

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熊本県八代市緑町9−2

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新型コロナウイルス関連

随時更新致します

 

7/1時点

(国)

・国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの

当面の税務上の取扱いに関するFAQ等が公表されています。また、国税を一時に納付することが

困難な場合、納税の猶予等が認められる場合があります。

納税が困難な方は所轄の税務署へご相談ください。

・持続化給付金

法人:200万円 個人事業者:100万円

※ただし、昨年一年間の売上からの減少分が上限。

売上が前年同月比で50%以上減少。

窓口、問い合わせ先:中小企業金融・給付金相談窓口

 

(熊本県)

・新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する納税猶予制度が

熊本県HPに掲載されております、その他自治体等は各HPにてご確認ください。

・熊本県事業継続支援金(給付金、国の持続化給付金の対象とならない中小企業等

法人:20万円 個人事業者:10万円

売上が前年同月比で30%以上50%未満の減少。

申請受付期間は令和2年5月26日〜令和3年1月15日

窓口、問い合わせ先:熊本県商工観光労働部 商工政策課

 

(八代市)

・令和2年度固定資産税の納期限が延長されました。

第1期 変更前:2年5月末日 → 変更後:2年7月31日

第2期 変更前:2年7月末日 → 変更後:2年9月30日

※第3期、第4期は現時点では変更なし。

・新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金・簡易水道料金の支払が困難な方を対象に、

支払期限の延長(猶予)や分割納付を受け付けています。

<対象となる方>

生活福祉資金貸付制度などの貸付対象者をはじめ、収入が減少した世帯の方、売上減少により

事業活動が厳しい事業者など

<対象料金>

令和2年1月使用分(納期限:令和2年3月31日)以降

・八代市新型コロナウイルス感染症予防対策支援補助金

人が密集、または長時間滞在する店舗等の事業者及び学習塾や教養・技能授業等の主催者に対して、

感染防止対策に要した経費を補助する支援です。

一件につき対策した費用の8割、最大5万円。一度限りの申請です。

※対象となる業種が決まっていますのでご注意ください。

年5日の年次有給休暇の確実な取得

2019年4月から、すべての使用者に対して

   「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。

 

労働基準法が改正され、2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

 

第196 回通常国会において、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。

(法律の概要等はこちら ↓  検索ワード ⇒ 働き方改革の実現に向けて

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

 

ポイント@  年次有給休暇の発生要件と付与日数

 労働基準法において、労働者は、

 1.雇入れの日から6か月継続して雇われている

 2.全労働日の8割以上を出勤している

この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することが出来ます。

@原則となる付与日数

 ●使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した 

  場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。

  (※)対象労働者には管理監督者有期雇用労働者も含まれます。

 

Aパートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数

 ●パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数

  に応じて比例付与されます。

 ●比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または

  年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

 

ポイントA

 @年次有給休暇を与えるタイミング

  年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされていますので、労働者が具体的な月日を指定

  した場合には、以下の「時季変更権(※)」による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があ

  ります。

 (※)時季変更権

  使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営

  を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等)

  は、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができます。

 

 A年次有給休暇の繰越し

  年次有給休暇の請求権の時効は2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必

  要があります。

 

 B不利益取扱いの禁止

  使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにし

  なければなりません。

  (具体的には、精皆勤手当や賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤または欠勤

  に準じて取扱うなど、不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。)

30年度税制改正〜<事業承継税制特集>〜

事業承継税制の抜本拡充

〜事業承継税制とは?〜

<概要>

 非上場会社の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される特例制度。

 

1.対象株式数の上限を撤廃(2/3→3/3)し、猶予割合を80%から100%に

  拡大することで、承継時の贈与税・相続税の現金負担をゼロにします。

2.親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。

  (現行制度は一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される株式が対象)

  中小企業経営の実情に合わせた、多様な事業承継を支援します。

3.制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件(事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持)を抜本的に見直すことにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にします。※経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要です

4.売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減します。

<適用時期>

 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与・相続について適用

 特例を適用するにあたっては、今後5年以内に承継計画(仮称)を都道府県に提出し、計画的に承継を

 行う必要があります。

 ※承継計画の様式は、中小企業庁のホームページ等で公開。承継計画を提出しない場合は、従来の事業承継

  税制の適用になります。

 

事業承継を契機に、経営革新や事業転換を行う場合、設備投資や販路拡大に活用できる補助金があります!

 ○事業承継補助金

 ・補助対象 設備投資、販路拡大、既存事業の廃業などに必要な経費

 ・補助率  1/2または2/3

 ・補助上限 150万〜1200万円

       (類型により、補助率や補助上限が異なります。詳しくは中小企業庁のホームページ等をご確認ください)

   ○持続加補助金

 ・補助対象 商工会・商工会議所と作成した経営計画を基に取り組む販路開拓に係る経費

 ・補助率  2/3

 ・補助上限 50万円(賃上げや海外展開を行う場合は100万円、複数の事業者が連携した共同事業の

       場合は500万円が上限となります)

 

    中小企業庁HP  http://www.chusho.meti.go.jp/

 

軽減税率制度 1

 軽減税率制度がいよいよ2019年10月1日よりスタートしました。この制度については、飲食料品の取扱(販売)がない事業者も、仕入や経費に軽減税率対象品目が出てきますので、すべての事業者が軽減税率の対応をする必要が出てきます。制度の概要はすでにご存じの事と思いますのでその他実務に必要なポイントを整理してみたいと思います。

 

(1)スケジュールにみる準備と対策

 @まず実施すること

自社商品の中に軽減税率対象品目がどれだけあるか、購入する軽減税率対象品目はあるのかなどを確認します。また仕入税額控除のための帳簿及び請求書等の記載事項、納税実務(税額の計算)などの確認もしましょう。

 A10月1日用の準備

レジや会計ソフトを改修したり、税率引き上げ後の値段を決め、値札を張り替える等の準備が必要です。

 

(2)適格請求書等保存方式の導入

 2023年10月から、適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されます。「登録を受けた課税事業者」が交付する適格請求書又は、適格簡易請求書及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となっています。 

 

(3)適格請求書等保存方式導入の経過措置

 2019年10月1日から2023年9月30日までは、現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として以下の措置が適用されます。

 @区分記載請求書等保存方式(請求書等に軽減税率対象品目である旨、税率ごとに合計した対価の額を加えたもの)

 A売上又は仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられたいます。

 

(4)免税事業者からの仕入の特例(経過措置)

 免税事業者からの仕入については仕入税額控除の対象になりませんが、適格請求書等保存方式の導入後6年間は、免税事業者からの仕入について一定割合の仕入税額控除が認められています。

 

(5)宣伝・広告等

 値引きセール等を開催する際の宣伝・広告に関する規制については、「消費税還元セール」「当店が消費税を負担します」「消費税上昇分値引きします」など、消費税と直接関連した形での宣伝等を行うことはこれまで通り禁止しています。ただし、10月1日以降2%値下げや10月1日以降○%ポイント付与といった表示は問題ないとしています。 

軽減税率制度 2

<軽減税率制度に対する事業者側の準備と対応>

 上記で概要は説明したとおりですが、具体的な対応として始めにするべきことは、

事業者側が自身で管理する帳簿や発行する請求書等での準備となってきます。

消費税率が複数税率となりますので、これまでの記載事項に加え、軽減税率対象資産の譲渡等である旨及び税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載した請求書等(区分記載請求書)を発行することや、日々の経理において帳簿には軽減対象資産の譲渡等にかかるものである旨を記載することが必要となります。

(国税庁パンフレットより一部抜粋)

 

 

住宅ローン控除の特例の創設

消費税10%への引上げの対応策として、控除期間を13年間とする期限付きの住宅ローン控除の特例が創設されました。

【住宅ローン控除の特例の内容】

 個人が、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に消費税率10%が適用される住宅を取得等して居住した場合には、控除期間が既存制度(10年間)よりも3年間長い13年間控除できる特例制度が創設されました。控除は、1年目から10年目までは既存制度と同様に、年末の借入金残高4000万円を限度に1%が所得税などから控除されます。その後の11年目から3年間は、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。

 具体的には、次に掲げるもののいずれか少ない金額とされています。

 

(一般住宅の場合)

@住宅借入金等の年末残高(4000万円を限度)×1%

A「住宅の取得等の対価の額又は費用の額−当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる、消費税額等」(4000万円を限度)×2%÷3

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